【住宅の土地探しの方へ】用途地域とは?

こんにちは。宅建士ママブロガーのひだまりです。

家を建てるために土地探しをしているとチラシやネットで専門用語が出てきますよね。

用途地域って何?

都市計画区域内、準都市計画区域内に建てられる建築物を決められた(制限された)地域用途地域といいます。

この記事では、売り土地情報のネットやチラシにのっている【用途地域】について解説します。

建築基準法には「単体規定」(全ての建物に適用)と「集団規定」(都市計画区域内及び準都市計画区域内だけ適用)があります。
この記事の内容は「集団規定」です。

用途地域は

用途地域は、都市計画区域内、準都市計画区域内に建てられる建築物の用途や大きさを制限しています。

どうして建てる建物を制限しているのでしょうか?

例えば、静かな住宅街にいきなり危険物を取り扱うような大きな工場が建設されると、危険で日常生活が不安ですよね。

例えば、大きなデパートや住宅がごちゃごちゃと建ってしまったらトラックで荷物をデパートに配送することも大変です。

そこで大きく3つにわかれます。

用途地域を大きくわけると3つ
  • 住居地・・・住居を中心とした建築物の建築
  • 商業地・・・商店や飲食店などの商業施設を建築
  • 工業地・・・工場などを建築

こうして建てられる建築物や大きさを制限することでお互いの生活環境や作業が便利で利用しやすいようになっているのです。

さらに12種類の用途地域にわかれます。

平成30年4月から新たに「田園住居地域」が追加されました。

住居と農地のバランスを保つことを目的とした地域です。

現在は13種類の用途地域です。

もう少し詳しくそれぞれの地域にどんな建物が建てられるか知りたい方は土地の使い方と建物の建て方のルールの話(国土交通省 都市局 都市計画課)をご覧下さい。

土地を買って家を建てる時に用途地域がどのように影響してくるか

では、この用途地域がどのように土地に影響してくるのでしょうか。

住宅を建てる上で影響してくること
  • 建てられる地域が決められる
  • →工業専用地域では住宅は建てられない。

  • 用途地域ごとに決められたルールに従う
  • →家の大きさに影響・・・容積率建ぺい率

    →家の高さに影響 ・・・絶対高さ制限・道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限

    (絶対高さ制限・北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域にのみ)
    (隣地斜線制限は高さ20m以上(だいたい5〜7階建てくらい?)の話なので住宅を建てるにはあまり関係ないと思います。)

まとめ

街を見てみると戸建ての住宅が立ち並んでいる地域や、工場ばかり建っているところがありますよね。

用途地域で決められているから統一感のある街並みが作られているんですね。

住居地で最も建築の制限の多い地域は、第一種低層住居専用地域で、低層住居の良好な住環境を守る地域です。

閑静で高級、敷地も広く、高さの制限もあるため、後から大きな建物が建って日が当たらないという心配もない地域です。

しかし、店舗や飲食店が建てられないので日常のちょっとした買い物に不便を感じるかもしれません。

商業系など建築の制限が少ない地域は、日常生活の利便性は高いですが、あまり住環境は重視されてなくてにぎやかな街になりますね。

用途地域で工業専用地域に住宅を建てることは出来ません。

あなたの検討している地域が12種の用途地域の何にあたるか調べるとどのような街並みなのかわかりますよ。

土地を検討する際の参考になればうれしいです。