【ママ建築士が教える】建築条件付土地とはどういう意味?

こんにちは。建築士ママブロガーのひだまりです。

マイホームを建てるためには土地が必要ですね。

土地を探していると建築条件付き土地という言葉を目にしたことはないですか。

一体どういう意味なのか解説していきます。

建築条件付土地取引とは

所有する土地を販売するに当たり、土地購入者との間において、指定する建設業者との間に、土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地の建築請負契約の相手方となる者を制限しない場合を含む取引である。(Wikipediaより)

簡単にいうと、決められている建設会社で、一定期間内に家を建てることが前提で土地を売りますよ。

ということです。

この決められている建設会社というのは、基本的に土地の売主のグループ会社になります。

うちで一定期間内に家を建ててくれる方に、この土地を売りますという条件のついた土地ということですね。

建売(たてうり)住宅というのもありますが、こちらはすでに建物が建っていて(もしくは建てる家のプランはできている状態)、土地と建物のセットで買うことを言います。

建築条件付き土地は、土地の状態で売って、土地が売れてから建物を建てるので建売住宅より建築の自由度が高いことが多いと思います。

価格はどうなのか

建築条件なし土地は、土地の販売のみで利益を出す必要があります。

しかし建築条件付きは、土地と建物の建築なので、土地の利益は少なく設定されていることが多いですね。

ひだまり
すでに建ててもらいたい建設会社がある場合や、工法にこだわりがある場合(決まっている建設会社でその工法を扱っていない)は建築条件付きの土地ではきびしいですよ。

決められている建設会社がどのような建物を建てているかを実際に自分の目で確認してから検討することをお勧めします。