【住宅の土地探しの方へ】建ぺい率とは?

こんにちは。宅建士ママブロガーのひだまりです。

家を建てるために土地探しをしているとチラシやネットで専門用語が出てきますよね。

建ぺい率って何?

いい土地が見つかっても、あなたの思い通りの大きさの家が建てられるいうわけではありません。

土地の面積に対する建築面積の割合を決めるのが建ぺい率です。

この記事では、売り土地情報のネットやチラシにのっている【建ぺい率】について解説します。

あなた自身が土地の法的な規制について少し知っていると土地を選ぶ参考になりますよね。

建築基準法には「単体規定」(全ての建物に適用)と「集団規定」(都市計画区域内及び準都市計画区域内だけ適用)があります。
この記事の内容は「集団規定」です。

建ぺい率とは

建ぺい率とは敷地の面積に対する建築面積の割合のことです。

建ぺい率を式で表すと
建築面積/敷地面積×100=建ぺい率(%)

それぞれの土地には建ぺい率の上限が決められています。

この決められた建ぺい率以下で建築しなくてはいけません。

このチラシで考えると敷地面積が140㎡で建ぺい率が60%ですよね。

建てられる建築面積は84㎡までということです。

もし、この建ぺい率が30%だったら42㎡までの建築面積になります。

建築面積が小さくなると間取りを考えた時に思ったような間取りが作れない可能性がありますね。

建ぺい率はどうやって決められるのか

この建ぺい率は用途地域等で決められている数値の中から都市計画で定められたものです。

ちなみに建ぺい率の割増してくれる緩和規定もあります。

すでに緩和された数値が土地のチラシなどには書かれていると思います。

緩和規定にどのようなものがあるかのせておきますね。

10%割増
  • 角地などの土地で特定行政庁が指定するもの
  • 防火地域内の耐火建築物(建ぺい率が80%の地域以外)
20%割増
  • 角地などの土地で特定行政庁が指定するものかつ防火地域内の耐火建築物(建ぺい率が80%の地域以外)
建ぺい率の制限なし(=100%)
  • 建ぺい率が80%に指定されている地域内でかつ防火地域内の耐火建築物

もし敷地が防火地域と準防火地域、または防火地域と指定のない地域にわたるような場合、その敷地内の建築物全部が耐火建築である時はその敷地は全て防火地域とみなします。

ひだまり
同じ分譲地内で、角地だけ建ぺい率が大きい場合は、この緩和規定で増えているということですね。

まとめ

土地を探していると立地と土地の大きさ、価格ばかり気になります。

しかし建ぺい率を確認していないと思っていた大きさの家が建てられないことになります。

悲しいですよね。

ぜひ土地を検討中の方は建ぺい率も確認してくださいね。