【住宅の土地探しの方へ】容積率とは?

こんにちは。宅建士ママブロガーのひだまりです。

家を建てるために土地探しをしているとチラシやネットで専門用語が出てきますよね。

容積率ってなんだろう?

いい土地が見つかっても、あなたの思い通りの広さの家が建てられるいうわけではありません。

敷地面積に対する延べ床面積の割合を決めるのが容積率です。

この記事では、売り土地情報のネットやチラシにのっている【容積率】について解説します。

あなた自身が土地の法的な規制について少し知っていると土地を選ぶ参考になりますよね。

建築基準法には「単体規定」(全ての建物に適用)と「集団規定」(都市計画区域内及び準都市計画区域内だけ適用)があります。
この記事の内容は「集団規定」です。

容積率とは

容積率とは敷地の面積に対する延べ床面積の割合のことです。

容積率を式で表すと
延べ床面積/敷地面積×100=容積率(%)

それぞれの土地には容積率の上限が決められています。

この決められた容積率以下で建築しなくてはいけません。

このチラシで考えると敷地面積が140㎡で容積率が200%ですよね。

建てられる延べ床面積は280㎡までということです。

もし、この容積率が60%だったら84㎡までの延べ床面積になります。

坪数に直すと・・・約25坪です。

家族4人で住むには狭い家になりますよね。

延べ床面積が小さくなると間取りを考えた時に思ったような間取りが作れない可能性がありますね。

容積率はどうやって決められるのか

この容積率は「用途地域等で決められている数値の中から都市計画で定められたもの」か、「敷地の前の道路の幅(12m未満の道路幅員)から計算で出される数値」どちらか厳しい方の数字になります。

敷地の前の道路の幅(道路幅員)が12m以上の場合は「用途地域等で決められている数値の中から都市計画で定められたもの」になります。

※もし2つ以上の前面道路の幅員が違う道がある場合は、大きい方の幅員で計算します。

ちなみに容積率を計算する時に、床面積に入れなくてよい面積や一定の条件を満たせば容積率の緩和ができます。

すべて説明するとややこしいので一部解説しますね。

容積率の計算にいれなくてよい床面積
住宅の場合、地階の床面積は、合計床面積の3分の1まで延べ面積に入りません。
ただし地階の天井が地盤面からの高さ1m以下であること。
敷地の前の道が6m以上12m未満で近くに特定道路がある場合は容積率が緩和
特定道路(幅員15m以上)に接続する6m以上12m未満の道路に接する敷地で特定道路から70m以内の部分にある敷地は緩和があります。

他にもありますがここでは省略しますね。

まとめ

土地を探していると立地と土地の大きさ、価格ばかり気になります。

しかし容積率を確認していないと思っていた広さの家が建てられないことになります。

悲しいですよね。

ぜひ土地を検討中の方は容積率も確認してくださいね。